案外知られていないのですが、外国人を雇用する場合にはハローワークに届出が必要です。
そして、これは一人から、しかも週1時間のアルバイトであっても届出が必要なのです。
雇用する外国人が雇用保険の対象であるならば、その届出の際に同時に国籍や在留資格、在留カードの番号を入力するので提出漏れはないのですが、問題は雇用保険対象外の外国人の場合。
これは別途ハローワークに外国人雇用状況届出書の提出が必要になります。
雇入れの場合はもちろん、退職したらしたでこれもまた届出が必要です。その際には在留カードを確認し、本人確認と同時に在留資格と就労が可能かどうかのチェックもしていただく必要があります。
うっかりしていたという事業主の方(労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(雇用対策法)28条 40条2号) により30万円以下の罰金刑が規定されていますのでご注意ください。
ハローワークに書面での届出か、事業所ごとにIDとパスワードを設定しての電子届出も可能です。
この手続は社会保険労務士によって申請の代行も可能です。