2022年の変更事項

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明けましておめでとうございます。 2022年に改正される事項で重要なものを簡単にまとめました。

1月改正

雇用保険 高年齢者被保険者の特例
複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者は、複数事業所の労働時間合計が20時間以上かつそれぞれの雇用見込みが31日以上(1箇月ではなく)の場合は高年齢者被保険者として雇用保険適用されます。

傷病手当金の支給期間が長くなります
いままで健康保険の傷病手当金は支給開始日から起算して1年6箇月が上限でしたが、休職復職を繰り返すケースに対応するため出勤にともない不支給になった期間があるとその分が延長されるよう改正されました。

3月改正

児童扶養手当と障害年金の併給調整見直し
従来障害年金額が児童扶養手当額を上回ると児童扶養手当が受給できませんでしたが、これが児童扶養手当の額と障害年金の子の加算額との差額が受給できるようになります。

4月改正

成人年齢が18歳に
いままでアナウンスはありましたが、いよいよ施行です。とはいえお酒やタバコ、馬券は20歳以上のままです。

在職老齢年金制度の改定
64歳までの今は特例となっている「低在老」の支給停止基準額が28万円から65歳以上に適用の「高在老」と同じ47万円に引き上げられます。

年金受給開始時期の引き上げ
原則65歳以上からというのは変わりませんが、繰り下げ受給で支給開始を75歳まで先延ばしすることができます。とはいえ受給総額で考えれば90歳や100歳まで生きる自信のある方以外はお勧めしません。

国民年金手帳の廃止
基礎年金番号通知書に変わり手帳交付は廃止です。とはいえ立派な紙が送られてくるだけでマイナンバーに一本化というわけではありません、やっぱり無駄。

国民年金保険料申請免除基準の変更
市町村民税が課されない(所得135万円以下)の障害者、寡婦という条件に未婚のひとり親が加わります。

脱退一時金(短期在留外国人について年金脱退に対して一部キャッシュバックする制度)の支給上限年数が3から5年に変更

労働施策総合推進法
主にパワハラ防止についての規定が厳しくなります。 パワハラに関する方針明確化と労働者への周知啓発が義務化されます。相談・苦情への対応体制の整備や対応が求められます。

女性活躍推進法
女性活躍に向けた行動計画や情報公表の義務付け対象企業の規模が雇用労働者数300人超から100人超の企業へと変わります。

育児・介護休業法
育休の周知・意向確認が義務化されます。

年金担保貸付事業の廃止
年金を担保には原則できません、その例外として国の外郭団体がやっていた年金担保貸付制度が廃止となります。

10月改正

短期労働者への健康保険・厚生年金加入適用企業要件の拡大
いままで「特定事業所」として労働者500人超の事業所では、特定短時間労働者(ほんまこの役所は「特定」という言葉が大好きのようです。)が社会保険(健康保険・厚生年金)の適用対象だったのが、その特定事業所の範囲を100人超に拡大されます。2024年10月には最終50人超まで拡大される予定です。

社会保険適用短時間労働者の定義の拡大
前出の、社会保険適用対象である「短時間労働者」の定義が、従来は1・週20時間以上、2・月収(標準報酬月額)88000円以上、3・勤務見込み期間1年以上、4・昼間学生ではないこと の4条件全部満たす労働者であったのが、3の勤務見込み期間が2ヶ月超になります。ちょうど健康保険の日雇特例被保険者の条件が2箇月以内なのでそれを超える労働者ということになります。

厚生年金在職定時改定の導入
65歳以上で勤めている人の年金の額ですが、今までは退職時や65歳になった時といった時点の年金額改定でしたが、これが毎年10月に定期的にそれまで収めた保険料額に対応して改定が行われる制度が新設になります。

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