医薬品等の輸入確認証(旧薬監証明)って?

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ドラッグラグ、デバイスラグってご存知ですか?その解消に必要なのが医薬品等輸入確認証。

海外では普通に売られている医療機器でも、日本では医師の処方がないと販売が禁止されているものは多々あります。
代表的なものは、無呼吸症候群の治療のために使われるCPAPという機械です。
私もずっとお世話になっていましたが、これって毎月一回お医者様にいって様子を伝えるだけのためだけに結構な時間と労力がかかりますね。
あほらしいので、友人もやっているように機械を個人輸入して使用しました。
ebayやamazon.comなどで海外通販で買えます。数万円しますが、無呼吸症候群の治療で毎月7千円ほど必ず機械のレンタル代含め自己負担を延々と続けることを考えればお得な買い物です、どうせ機械を装着して寝ているときに強制的に呼吸させるだけですからね。

とはいえ、これを行おうとしたら、郵便物として輸入しようとすると、関空の税関で止められていつまで経っても届きません。

ここで必要なのが、医薬品等輸入確認証です。
地方厚生局に行って、個人使用であること、営利目的ではないこと、自己使用のために医師の処方があること、などなどを申請して書類をもらい、それを税関に送ってやっと家までの配達が許されます。(ちなみに届いたら郵便屋さんに現金で消費税を払う必要があります。)

そして、その地方厚生局はどこでもいいわけではなく、日本では2つ、つまり近畿厚生局(輸入者が名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関、長崎税関又は沖縄地区税関の管轄区域内に所在する場合)と関東信越厚生局(函館税関、東京税関及び横浜税関)へ申請する必要があります。
(税関の管轄する区域はこちら

また、その物品が輸入制限に該当するかどうか?については厚生局ではなく、都道府県庁の薬務主管課というところに確認することになります。

個人で輸入できるのは、化粧品や外用剤 軟膏などの外皮用薬、点眼薬などならなんでも24個まで、その他の医薬品・医薬部外品(生理用タンポン、使い捨てコンタクトレンズなども含まれます)は用法用量からみて2ヶ月分以内までとされていて、それを越えると医薬品等輸入確認証が必要となります。
また医家用の治療機器はすべて個人輸入は原則禁止であり、前出のCPAPはそれに含まれます。また当然ながら麻薬や覚醒剤といった禁制品は絶対NGです。

ですので、医師の処方が必要になりますが、医師にとって手間もかからず一生涯定期的に患者が通ってくれる睡眠時無呼吸症候群の患者をみすみす逃すことはしませんので、こちらの書類取得が最大の難関であります。
他には
・商品説明書のコピー
・インボイスのコピー(ない場合、ご相談ください)
・B/L(船荷証券)かAWB(航空運送状)か、「外国から到着した郵便物の税関手続きのお知らせ」葉書のどれかのコピー(インボイス番号がわかるもの)
・切手を貼った返信用封筒(アナログ!!! 当事務所で用意します。)
・当事務所への委任状
が必要です。

ご依頼いただいてから通常は1週間ほどで輸入許可が降ります。(年末年始や連休があると伸びます)
ですので、自己使用での医療機器や医薬品の個人輸入をお考えの方は、どうぞ気軽にご相談ください。

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