警察庁のサイトでも詳しく書かれていますが、本日より改正銃刀法により令和4年9月14日までは暫定的に所持が可能で、現在所持している人はその間に以下3つの処置をしなければなりません。
このうち、所持許可の申請は最寄りの警察署にすることとなります。
標的射撃(具体的な競技への参加予定、実績、競技団体に加盟などが許可認定において考慮の条件となっておりますが、あくまで考慮材料で許可基準ではなくハードルは高いです。)や産業目的等の用途のための所持に限定されており、コレクションや観賞用には認められていませんのでご注意ください。
新たにクロスボウの取扱講習会や射撃資格認定制度、その指導員許可の制度が開始されます。詳細が判明しましたらまたお知らせします。また猟銃並みに保管設備の整備が必要でこちらも警察のチェックが入ります。
警察署(正確には都道府県公安委員会)への許可手続は行政書士に委任することができます。当事務所では、実費以外で33,000円でお受けしております。
いずれの措置も執らずに令和4年9月15日以降も所持し続けた場合は、不法所持となり、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられますのでご注意ください。
廃棄も警察署に持参して無償で提出することが確実です。
譲り渡すにも、相手方のクロスボウの所持許可証の原本を確認しなければなりませんし、その有効に譲渡したことを証明するためにもきちんと契約書を作成しておくことが必要です。
こちらの契約書作成も11,000円より(案のみ~製本、内容により前後)承っております。