お墓の引越しにも許認可が必要

0 Comments

最近交通至便な都会の真ん中のビルにお寺などが納骨堂を続々と立てています。お墓参りなども楽なので、田舎のお墓を墓じまいしてそちらに移られることも多いようですが、この場合、改葬許可証という書類が必要があります。新しいお墓に入れる権利の証明、古いお墓に確かに遺骨が葬られていますという旧寺の証明などを添えて、古いお墓がある市町村の役所にその許可証を出してもらわないと、お墓の引っ越しは違法となります。

ここでもう一つ違法行為が横行しています。 この改葬許可証の申請は本人または委任状のある代理人が行うことがありますが、墓地を売る石材業者や霊園業者が委任状をえてサービスとして行うのがそれです。
行政書士法では、官公庁に提出する書類作成を業として行ったり代理申請するのは行政書士(とその他法律に規定されている者)以外は違法となります。無料サービスなので問題ないと霊園業者などは言い張りますが、仕事として反復して行いその報酬が墓石や霊園の価格に織り込まれているとみなされる場合は、その代理申請行為自体に値段はついていなくてもそれは業として行なっているのでれっきとした犯罪です。
そのうち摘発されるでしょう。お墓のお引っ越しを考えている方は無料と称するそうした犯罪行為に加担しないようご注意いただきたいと思います。

当事務所は、お寺の立ち並ぶ天王寺区に所在します。大阪市からの墓しまい、お墓の引っ越しをお考えでしたら、遠隔地でなかなかお寺に足を運べない方に代理で旧寺よりの証明取得、改葬許可証発行の代理申請も承っております。

Categories: