報道で出てましたが、暖房を控える店舗。店舗はお店でお客様を迎えるための施設ではありますが、従業員が業務に執務する職場という一面もあります。
その場合、労働安全衛生法の事務所衛生基準規則 の第4条に「事業者は、室の気温が十度以下の場合は、暖房する等適当な温度調節の措置を講じなければならない。」という規定があります。
其の他、証明や空調、人数に対して必要な空間の規定もあり、あまりにも狭すぎる環境もまた、違反となります。
この規則には特に罰則はありませんが、上場大企業たるもの 罰則がないからといって国の定めるルールに違反することはやはり問題かと思います。
https://bunshun.jp/articles/-/59832